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父親が所有するマンションを、息子家族に無料または低廉な家賃で貸与する場合、相続・贈与など税務上どのような問題が生じるのか考えてみましょう。

親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。

ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

妙にしつこい事がありません。歩合給の割合が低いらしいです。でもとにかく担当者次第です。

贈与税は、家族間のやり取りだからといって免除されるものではありません。

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。

親子の間での金銭の貸付をめぐっては、「相続税の立て替え」が問題になることもあります。相続税は遺産を相続した本人が納めるものですが、遺産を換金できないといった事情から家族が立て替えて納税することもあります。

このように、それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、十分な検討が必要です。親からの資金援助がまったく期待できない人に比べれば、圧倒的に有利だといえますが、受ける方法を安易に決めるのではなく、慎重かつ冷静に検討すべきでしょう。

ここがポイントになりそうです。ご両親の為にという条件ですんなりローンが引っ張ってこられるかですね。金融機関にご相談ください。

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この回答へのお礼 アドバイスありがとうございます。はじめから話しておいていいというので少し気が楽になった気がします。同じ物件でも複数の不動産屋さんが案内できるんですね。

親の名義の土地建物に、子の一家を住まわせる。別に家賃も取らない(使用貸借)。

娘の家は、余り時間をかけられないので、住宅情報でいくつか探していくつかの不動産屋さんに案内してもらいました。(20件ぐらい見たかな)

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